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いまからでも間に合う!医師の時間外上限規制への対応のポイント

〜医療機関に勤務する社会保険労務士が3つの労務管理上の解決策を示す〜

このセミナーは受付終了しました。

開催日 2023年3月25日 開始:13:00 | 終了:16:00 | 開場:12:50
会場 オンライン
東京都港区西新橋2-6-2ザイマックス西新橋ビル4階[地図]
※地図は若干の誤差が生じる場合があります。詳細は主催者よりご連絡いたします。

■ライブ配信
■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可)
講師 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 渡辺 徹氏
定員 20名
主催 (株)新社会システム総合研究所
受講備考 事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。
可能な限り講義に盛り込んでいただきますのでお申込フォームの質問欄を是非ご活用ください。

■ライブ配信について
<1>Zoomにてライブ配信致します。
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを
   開催前日までにお送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。

■アーカイブ配信について
<1>開催日より3〜5営業日後を目安にVimeoにて配信致します。
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、
   視聴用URLをお送り致します。
<3>動画は公開日より2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。
関連資料

概要

新型コロナウイルス感染者増加により医療機関のひっ迫が叫ばれるなか、医師の時間外上限規制への対応が求められています。医師の時間外上限規制への対応は、医療の質を担保しながら推進しなければなりませんが、コロナ禍での対応はとても厳しい状況です。しかしながら、2024年度まで待ったなしの状況であり、猶予はありません。時間外上限規制への対応には3つの労務管理上の課題の克服が必要とされています。
ひとつは自己研鑽と労働という二面性のある活動をどのように取り扱うか。言い換えれば、自己研鑽の労働時間該当性の判断基準をどのように設定すべきか。これがきっちりできていないと、タスクシフトを推進しても労働時間短縮への効果は小さいでしょう。
次に宿日直の許可基準への対応です。医療法(昭和23年法律第205号)第16条の規定では、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定めていますが、医療法上義務付けられている宿日直について、現在、すべてが労働基準法上の許可を受けうる宿日直であるとは限りません。宿日直許可が得られない医療機関はどのような対応をすべきか。
最後は医療法でB・連携B・C水準対象医師へ義務付けられた追加的健康確保措置です。追加的健康確保措置への対応には勤務シフトの導入が必要です。勤務の予定と実績をしっかりと残して管理しなければなりません。インターバル規制を順守した勤務シフトはどのように作成すべきか。
以上、医療機関に勤務する社会保険労務士の視点から、3つの労務管理上の課題について整理し、その解決策について探ります。

こんな方におすすめ

  • 医療機関の方

プログラム

  1. 医師の働き方改革推進に向けた5つのステップ
  2. 労働基準法上の宿日直許可への対応
  3. 自己研鑽の労働時間該当性の判断基準
  4. 医療法で求められる追加的健康確保措置
  5. インターバル規制を順守した勤務シフトの作成
  6. 質疑応答

講師

  • 渡辺 徹氏

    日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
    事務部長/社会保険労務士/千葉大学 客員准教授
    渡辺 徹氏

    高度急性期病院(日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院・名古屋第二病院)において事務部長を務めてきた。
    千葉大学医学部附属病院「ちば医経塾」や外資系企業のセミナー等で、医療機関の労務管理に関する講演を行うほか、愛知県看護協会、愛知県立大学大学院の非常勤講師を務める。2021年2月に千葉大学客員准教授を拝命。
    【国家資格等】経営管理学修士(MBA)、社会保険労務士、医療経営士1級、国家資格キャリアコンサルタント
    【著書】『病院の労務管理者のための実践テキスト』(2019年6月12日、ロギカ書房)、
        『これだけは知っておきたい 医師の働き方改革 実践テキスト』(2021年9月24日、ロギカ書房)

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